学生申請留学制度

学生個人が本学協定大学以外の外国大学(学部課程)に出願し、その大学より入学が認められたとき、本人から本学に所定の留学申請を行うものとする。本学が教育上有益と認めるときは「学生申請留学」として許可し、留学期間中に修得した単位は、30単位を超えない範囲で本学において修得した単位として認定される。

1.申請資格

学生申請留学の資格は、留学する時点で本学に1年以上在学していること。

2.留学期間

  1. 本学として取扱う留学期間は、原則として6ヶ月以上1年未満とする。

  2. 留学期間の延長を希望するときは、許可を得て1年を限度として延長することができる。

  3. 留学の期間は、在学の期間に算入する。

3.留学した場合の卒業年次

  1. 2年次後期から留学した場合
    学生申請留学において、英語英文学科、人間文化学科、生活福祉文化学部の学生が2年次後期から3年次前期の間留学した場合、4年間で卒業することが可能である。(ただし、生活福祉文化学部の場合は、学部との相談による。)

  2. 英語英文学科及び人間文化学科の3年次後期から留学した場合
    学生申請留学において、英語英文学科及び人間文化学科の学生が3年次後期から留学し、4年次前期に帰国した場合、4年次終了時点で全ての卒業条件が充たされていれば卒業が認められる。ただし、留学から帰国後の4年次において、通年科目を後期から半年のみ履修した場合、その単位は修得したものと認められない。

4.留学決定の手順

留学を希望する者は、留学渡航の2ヶ月前までに次の書類を国際交流課に提出し、学長の許可を受けること。

  1. 留学願

  2. 留学計画書

  3. 留学先大学の入学許可書

  4. その他本学が必要と認めた書類

5.留学に関する費用等

  1. 留学期間中の本学学費等は、規定どおり全額納付すること。

  2. 学費等の納付がなければ本学の単位に認定されない。ただし、次項による維持費、施設設備費に関して減免の制度がある。

6.留学期間中の本学学費等

  1. 維持費、施設設備費の年額の12分の1額に留学期間月数を乗じて得た額が減免される。ただし、出国、帰国の月は留学月数に算入しない。

  2. 既に納付された諸費については、帰国後精算される。

7.留学期間中の単位認定

  1. 留学期間中に修得した科目・単位は、留学大学の成績証明書に基づき、それに相当する本学の科目・単位に換算され、30単位を超えない範囲で帰国後の年次に認定される。

  2. ただし、特定目的海外研修A及び大学コンソーシアム京都の単位互換科目(他大学・短期大学の開講科目)で修得済の単位は、この30単位から差し引かれるので注意すること。

8.資格取得に関する科目の取扱い

  1. 教職、学校図書館司書教論、司書、博物館学芸員等、資格取得に関する科目については、本学の履修科目以外は認められていないので注意すること。

  2. 英語英文学科の3年次後期から留学した場合、教職課程を履修していると教育実習等の履修計画により4年間で教職課程を修了することができない。

  3. 留学と教職課程または司書課程を同時に履修することは困難であり、教職科目または司書科目を履修する場合は、登録決定以前に必ず教務学事課または司書課程事務室に申し出て話し合いを持つこと。

9.出国届と帰国届

留学のため渡航するときは所定の「出国届」を、また、留学を終了して帰国したときは所定の「帰国届」を国際交流課に提出すること。

10.帰国後の本学授業科目の履修

  1. 留学前年度に登録済みの後期開講科目は、帰国後の後期に継続して履修する。

  2. 帰国後は通年開講科目(特論など)、後期開講科目を新規に登録し履修することができる。そのため、できるだけ早く(遅くとも5月末までに)帰国すること。

11.その他

既に休学して留学しているもので、学生申請留学を希望するときは、所定の「復学願」を提出し、学長の許可を受けなければならない。