セメスター認定留学制度

イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカに所在する5つの協定大学

5つの協定大学へセメスタ ー単位で留学し、語学や専門分野の授業を単位認定

本学が協定を結ぶイギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカに所在する5つの協定大学の中から、希望する大学へセメスター(半期)単位で留学し、協定大学で履修した語学や専門科目の授業時間数を帰国後に本学の単位として認定する制度です。留学中は本学の授業料減免制度が適用されるほか、半期単位で最長1年まで、語学や専門分野の学習を目的に留学することができます。

 

1.協定大学

  1. イースト・アングリア大学(イギリス・国立)
  2. モナッシュ大学(オーストラリア・国立)
  3. レジャイナ大学(カナダ・州立)
  4. カリフォルニア大学デイビス校(アメリカ・州立)
  5. メリーランド・ノートルダム大学(アメリカ・私立)

 

2.留学期間

  • セメスター認定留学は、原則として半期単位で留学するものとし、留学期間は1年未満とします。

  • セメスター認定留学による留学期間は修業年限に算入し、学則第31条に規定する留学の扱いとします。

  • 留学時期は、2年次前期~3年次後期までの間の半期または1学年間とします。

3.セメスター認定留学制度

セメスター認定留学制度とは、本学との間に協定を締結している外国の大学またはこれに相当する当該大学附属教育機関、または教授会が認定した外国の大学等(以下、「協定大学」という)へセメスター(半期)単位で留学し、協定大学で履修した授業時間数を、帰国後に本学の単位として認定する本学独自の留学制度です。

4.出願手続

  1. 出願締切

    1. 前期から留学する場合:10月中旬

    2. 後期から留学する場合: 2月初旬

  2. 出願書類

    1. 認定留学願

    2. 留学計画書

    3. TOEFLまたはTOEIC試験成績通知書

    4. 本学の成績通知書(和文)

  3. 出願方法
    出願書類を所定期日までに国際交流課へ提出してください。
    (出願期日は、毎年、募集要項に記載します。)

5.認定留学の許可

セメスター認定留学の許可は、所属する学科で承認を得た上で、学部教授会及び教務委員会に諮り決定します。応募人数が特定の協定大学へ集中する場合は、学内選考を行います。

6.留学中の履修方法

  1. 協定大学において履修する授業科目は、原則として語学または所属学科の専門科目の内容に相当する科目とします。

  2. 協定大学において履修する授業時間数は、1週あたり平均20時間程度を原則とします。

  3. 語学授業等は演習とみなし、授業時間数30時間につき、本学における1単位相当として換算認定します。

7.単位認定

  1. 留学生は、帰国後、 (1)単位認定願(2)協定大学の成績通知書(3)その他本学が必要と認めた書類を国際交流課へ提出します。

  2. 協定大学で履修した授業科目を、帰国後、本学の科目へ認定する場合の方法は以下の3通りとします。

    1. 所属学科の専門科目等に読み替えが可能な場合は、当該専門科目等に互換認定する(ただし、教職等資格に関する科目は除く)。

    2. 包括認定科目(1~30単位)に振り替えて認定する。

    3. 上記1と2の組み合わせにより認定する。

  3. 包括認定科目の単位認定は、留学期間中の総合履修時間数によって、1~30単位の範囲で認定単位数を変動させます。

  4. セメスター認定留学で認定する単位数は30単位を上限とします。但し、大学コンソーシアム京都や特定目的海外研修A等、国内外を問わず他大学で履修した単位はこの30単位から減じます。

 

8.本学授業科目の履修方法

前期から半期間留学する場合は、留学前に当該年度の後期開講科目の履修登録を行い、後期から半期間留学する場合は、前期開講科目のみ履修登録を行います。半期間のみ留学する場合は、通年開講科目や教職に関する科目等(留学中の半期に開講される科目)を履修することができません。

9.留学費用と留学中の本学学費

  1. 協定大学の学費、滞在費、渡航費、保険料、その他個人的費用は自己負担となります。

  2. 留学期間中の本学学費は、半期ごとに規定の金額を納付しなければなりませんが、次項による授業料減免制度が適用されます。

  3. セメスター認定留学により留学する場合は、留学する学期の授業料(半期授業料)の2分の1に相当する額が減免されます。この額は、留学する学期の授業料半額分として相殺されます。

  4. 維持費、施設設備費の年額の12分の1額に留学期間月数を乗じて得た額が免除されます。ただし、出国、帰国の月は留学月数に算入されません。すでに納付された諸費については、帰国後に精算します。