京都ノートルダム女子大学

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学生表彰制度

在学中に学業・課外活動・社会貢献・公的機関等で優秀な成績・顕著な功績を修めた学生を表彰します。毎年本学学生及び団体の候補者を教員が推薦して選考されます。
顕著な成果をあげられるよう日々の努力を重ねてください。

京都ノートルダム女子大学学生表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、京都ノートルダム女子大学学則(以下「学則」という。)第47条及び京都ノートルダム女子大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第49条の規定に基づき、京都ノートルダム女子大学(以下「本学」という。)学生表彰について必要な事項を定める。

(表彰対象)

第2条

  1. 表彰を行う対象者は、学部学生、大学院生及び学生団体(学生が任意に組織したサークル等のグループを含む。以下同じ)とする。
  2. 表彰対象事項は、学則及び大学院学則に規定する事項で、かつ学術、芸術、課外活動、社会活動等に関し、特に顕著な成果をあげ、本学の名誉を著しく高めたと認められたものとする。
  3. 表彰は、「学長賞」と「学長奨励賞」とする。
(表彰の基準)

第3条

  1. 「学長賞」の表彰基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

    1)学術研究活動
    ①国際学会あるいは国内学会から賞を授与された場合、又はこれらの賞に準ずる高い評価を受けた場合。

    2)課外活動
    ①国際的規模の競技会、展覧会又は公演会等に出場、出展又は出演した場合。
    ②国内において公式に認知された競技大会に出場し、優勝又は準優勝した者、若しくは、大規模の大会で入賞(これに準ずる賞を含む。)した場合。

    3)社会活動
    ①ボランティア活動等において、顕著な活動が認められ、公共団体等から表彰を受けた場合。
    ②人命救助、犯罪防止又は災害防止等で、国内外の公的機関等において表彰された場合。

    4)その他前各号に掲げる表彰基準と同等とみなす活動と認める場合。

    5)本学の学生及び学生団体として、本学が行う行事等に積極的に貢献し、その結果、大学の教 育活動及び運営に多大の寄与が認められた場合。

  2. 「学長奨励賞」は、前項各号に定める活動に準ずるものとし、その活動について、今後への期待や激励の意味を込めて授与するものとする。
(推薦)

第4条

  1. 学部長、研究科長、又は、課外活動の顧問等は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を別紙様式の推薦書により学長に推薦することができる。
  2. 前項に定める推薦は、原則として毎年1月15日までに行うものとする。
(表彰者の決定)

第5条 学長は、前条第1項の推薦があった場合は、学生委員会に審査を付託し、学生委員会の審議
報告を受けて、当該年度の表彰者を決定する。

(表彰等)

第6条

  1. 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
  2. 前項の表彰には、表彰状に添えて副賞を授与することができる。
  3. 副賞は、一年度、総額30万円以内で、以下のとおりとする。
    学長賞 団体10万円、個人3万円の奨学金。
    学長奨励賞 団体3万円、個人1万円の奨学金若しくは記念品とする。
(規則の改正)

第7条 この規程の改正は、学生委員会の発議により管理運営会議の議を経て行うものとする。

(事務)

第8条 学生表彰に係る事務は、 教育支援部学生課において処理する。

附則
この規程は、 平成16年2月1日から施行する。

附則
この改正は、 平成19年4月1日から施行する。

附則
この規程は、 平成27年1月1日から適用する。

附則(平成28年11月30日改正)
この改正は、 平成28年12月1日から施行する。

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