在学中に学業・課外活動・社会貢献・公的機関等で優秀な成績・顕著な功績を修めた学生を表彰します。毎年本学学生及び団体の候補者を教員が推薦して選考されます。
顕著な成果をあげられるよう日々の努力を重ねてください。
第1条 この規程は、京都ノートルダム女子大学学則(以下「学則」という。)第47条及び京都ノートルダム女子大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第49条の規定に基づき、京都ノートルダム女子大学(以下「本学」という。)学生表彰について必要な事項を定める。
第2条
第3条
「学長賞」の表彰基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1)学術研究活動
①国際学会あるいは国内学会から賞を授与された場合、又はこれらの賞に準ずる高い評価を受けた場合。
2)課外活動
①国際的規模の競技会、展覧会又は公演会等に出場、出展又は出演した場合。
②国内において公式に認知された競技大会に出場し、優勝又は準優勝した者、若しくは、大規模の大会で入賞(これに準ずる賞を含む。)した場合。
3)社会活動
①ボランティア活動等において、顕著な活動が認められ、公共団体等から表彰を受けた場合。
②人命救助、犯罪防止又は災害防止等で、国内外の公的機関等において表彰された場合。
4)その他前各号に掲げる表彰基準と同等とみなす活動と認める場合。
5)本学の学生及び学生団体として、本学が行う行事等に積極的に貢献し、その結果、大学の教 育活動及び運営に多大の寄与が認められた場合。
第4条
第5条 学長は、前条第1項の推薦があった場合は、学生委員会に審査を付託し、学生委員会の審議
報告を受けて、当該年度の表彰者を決定する。
第6条
第7条 この規程の改正は、学生委員会の発議により管理運営会議の議を経て行うものとする。
第8条 学生表彰に係る事務は、 教育支援部学生課において処理する。
附則
この規程は、 平成16年2月1日から施行する。
附則
この改正は、 平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、 平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日改正)
この改正は、 平成28年12月1日から施行する。