京都ノートルダム女子大学は、カトリック精神に基づいて教育・研究を行う機関として、すべての学生および教職員の尊厳を傷つけ、修学・研究・就労上の安全を脅かすキャンパス・ハラスメントによる人権侵害を容認しません。
べての大学構成員が協力をし、キャンパス・ハラスメントが発生しない大学を目指します。
キャンパス・ハラスメントを防止し、すべての学生および教職員が、安全で快適な環境のもとで、学び、研究し、働く権利が保障され、相互の信頼に基づく人間関係と学内環境を維持できるよう、具体的かつ必要な配慮と措置を講じるために、「キャンパス・ハラスメントの防止及び対策に関するガイドライン」を定めています(このガイドラインは一人ひとりに4月のオリエンテーションで配布しています)。
キャンパス・ハラスメントとは、教員、職員または学生が、他の教員、職員および学生等を不快にさせる不適切な発言、行為、または不利益な取扱いをすることによって相手の人権を侵害し、教育研究・学習及び労働環境を悪化させることをいいます。以下に示す、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、その他のハラスメントなどがこれに当たります。
(1) セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる性的な言動をいい、次のようなものをさします。
(2) アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場において行われる嫌がらせの言動をいい、例として次のようなものを指します。
(3) パワー・ハラスメントとは、組織・役職者・上司・上級生等が地位・職務権限等を使って、職務・活動とは関係ない事項について、または職務・活動上であっても適正な範囲を超えて、有形無形に圧力を加える言動をいい、例として次のようなものを指します。
(4) その他のハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントにはあたりませんが、修学上・研究上・就労上の不快な環境を作り出すこと、また、そのことにより職務や学業に従事することを困難にしたり、教員、職員、学生等の人格や個人としての尊厳を傷つけることをいいます。
キャンパス・ハラスメントの相談は以下のような方法があります。
(1) 相談を相談員に直接申し込むほか、電話・電子メール・ファックスまたは手紙などで申し込みます。
また、相談に際しては、付添人1名を同席させることができます。
ハラスメントを受けた本人からの相談だけではなく、第三者からの相談や匿名での相談も認めます。
また、キャンパス・ハラスメントの加害者とされて納得できない人の相談にも応じます。相談は、もっとも相談しやすいと思う相談員に連絡をとって、日時や場所を決めます。
(2) 相談員はキャンパス・ハラスメントに関する悩みを親身に聴いて、解決のための助言をするとともに、今後とりうる対応(調停や苦情申立)について説明をし、相談者が自分で意思決定をするために必要な情報を提供します。また、必要な場合には、学内の学生相談室などのカウンセリング機関と連携をとります。
(3) 学内の相談員に相談しにくい場合には、学外の専門相談員に申し込むことも可能です。
(3) 相談員は、相手方が学外者である場合の相談にも応じます。その場合、大学は相手方の属する機関に照会、通報する等の適切な対応をします。
(4) 相談員は、調停や調査等、解決のプロセスでも相談者をサポートすることができます。
(5) 相談員は、関係者の名誉やプライバシーを厳守します。