本学は、全学生を対象に教育研究活動中の災害傷害事故に対応するため(保険料は大学が負担している)「学生教育研究災害傷害保険」に加入しています。
この保険は、体育の授業中や実験実習中などの正課授業中、またはクラブ活動中等で発生した事故による傷害やキャンパス外であっても大学に届け出ている課外活動中の事故による傷害についても対象となります。また、大学の授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)の参加の目的を持った通学中、または学校施設等、相互間の移動中に生じた事故によって、身体に被った傷害に対して支払われます。
保険は卒業年次の3月31日まで(4年間)保険は有効ですが、それ以後は、各自の任意加入となります。詳しくは『学生教育研究災害傷害保険』の冊子を参照してください。
身体に傷害を被ったときは、直ちに学生課へ事故の報告をし、手続きをしてください。
本学の教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。
(注1) 教育研究活動中とは、次の場合をいう。
正課中 : 医師の治療を受けた日数が1日以上
正課中とは、講義、実験・実習、演習または実技による授業を受けている間
学校行事中 : 医師の治療を受けた日数が1日以上
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間
課外活動中 : 医師の治療を受けた日数が14日以上
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内において、
課外活動を行っている間(ただし、学生寮にいる間、大学が禁じた行為を行っている間を除く)
(注2) この保険において「課外活動」とは、次の場合をいう。
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動
学内外での合宿や課外活動をするときは、顧問または担当教員の承認を得たうえで、事前に指定の用紙を学生課へ提出してください。届け出を怠った場合は、「学生教育研究災害傷害保険」の対象とならないことがあります。
本学が認めた、 正課、 学校行事、 ボランティア等での課外活動およびその往復で他人にケガをさせたり、 他人の財物を損壊した損害賠償を保障するものです。 この保険は、 任意加入ですが、 介護実習 ・ 教育実習 ・ 保育実習 ・ インターンシップ等の授業を履修する場合は、 必ず各自が学生課で加入手続きをしてください。
「学研災」及び「付帯賠責」では保障が不足すると思われる場合に、「学研災」に加えて任意に加入できる保険で、入学時に予定修学年数を一括加入できます。
「学研災付帯学生生活総合保険」の手続き、事故の報告及び保険金の請求等は、直接本人が取扱代理店と行ってください。
注)「付帯学総」に加入されている場合は、「付帯賠責」の加入手続きをする必要はありません。