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学校法人ノートルダム女学院におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針について

2026-10-01

労働施策総合推進法の一部改正により、令和8年10月1日から、すべての事業主に対し、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対応が義務付けられました。

これを受け、学校法人ノートルダム女学院は、教職員が安心して教育・研究及び法人運営に従事できる環境を確保するため、「学校法人ノートルダム女学院におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。

本法人に寄せられるご意見、ご要望等に対し、今後も真摯かつ誠実に対応してまいります。

一方で、社会通念上許容される範囲を超える要求や言動については、教職員の就業環境及び教育研究環境を守るため、組織として適切に対応いたします。

詳細は、以下のページをご確認ください。

学校法人ノートルダム女学院におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針