教育方針・各種方針
学部教育方針 (3つのポリシー)
大学院教育方針
編入学アドミッションポリシー
アセスメントポリシー
各種方針
京都ノートルダム女子大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中期計画等の実現に向けて不断の努力もって、以下の方針に基づき、大学の管理運営に取り組む。
- 主体性を重んじ公共性を高める自律的なガバナンスを確保し、確かな経営基盤に支えられ、社会の変化に対応した大学運営を行う。
- 学長、学部長、研究科長、事務局長等の権限と責任の明確化の下、各組織が果たす役割を明確にし、組織的な連携体制に基づく運営を行う。
- 全学にわたる教学検討事項は、学長を中心に、教学マネジメント会議をはじめとする適切な会議、委員会等の場で協議・検討を経て、全学に通ずる大学運営を行う。
- 中期計画に基づく活動指標を定め、毎年の事業計画、事後報告、自己点検・評価等をもとに組織的かつ効果的な管理運営を行う。
- 学内諸規程の整備・充実に努め、明文化した規定に基づいた、公正で透明性の高い管理運営を行う。
令和2年10月21日改正
京都ノートルダム女子大学の理念・目的の実現に向け、以下の方針をもって健全で安定した財務運営を目指す。
- 魅力ある大学をつくり、教育研究を恒常的に継続させていくためには、安定的な財政基盤を構築し、公正かつ効率的に運営していかねばならない。そのため、大学の将来を見据えた中期計画に則した財政計画のもと、各年度の予算計画等の財務的運用を適切に進める。
- 大学運営の基盤となる財源を安定的に確保するため、学生納付金等の自己収入の増額、各種補助金等外部資金確保に向けて継続的に努力する。
- 意欲と能力のある学生が経済状況にかかわらず修学の機会を得られるように行う授業料等減免、奨学金支給等の学生支援策については、引き続き充実させるとともに、学生に対する教育・サービスに必要な経費および教員に対する基盤的研究経費の確保に努める。
- 厳しい財政運営のなか、これまでの業務運営状況等を財務面からも適切に点検・評価し、実効性のあるPDCAサイクルを実施するとともに、総予算額に占める人件費率を計画的に引き下げる。
- 事務業務のマネジメントの強化を図り、事務業務の効率化・合理化を推進し、管理的経費の削減を一層促進していく。
令和3年3月17日改正
京都ノートルダム女子大学は、教育の理念及び目的の実現に向け、学生の学修及び教員の教育研究活動の充実を図るため以下の方針をもって、教育研究等環境を整備し適切に管理する。
施設・設備
- 学生が安全・安心な学生生活を送り、教職員が教育研究活動を推進できるよう、安全、衛生及び利便性に配慮して施設・設備を適切に維持及び管理する。
- 防災及びキャンパス全体を視野に入れたユニバーサルデザインを推進し、学生・教職員等 キャンパスを利用する全ての人にとって安全で利用しやすいキャンパス環境の整備に努める。
図書館
- 本学の教育研究に沿った質・量ともに十分な水準の学術情報資料を系統的に集積し、その効果的な利用を推進する。
- 教育研究環境の発展に即した施設設備等の充実と人的サポートの提供を構築する。
- 図書館ネットワーク等を利用した、国内外の教育研究機関との学術情報の相互提供システムを構築する。
- 学術リポジトリを構築し、本学が生産した教育研究成果を国内外に広く発信する。
情報環境
- 効果的な教育を実現するために、教員・学生をサポートするシステムなどを検証し、本学に適した情報システムの構築に向けた基盤を整備する。
- 情報環境を取り巻く様々なリスクを分析・評価し、システムの安全性をより高度に担保できる環境を整備する。
- 技術の進展に即した学内ネットワークの整備・充実を推進する。
- 情報資産を適切に管理運用する。
- 情報資産及び学内ネットワークに接続するための認証システムを構築し、情報セキュリティの強化を図るとともに、本学の教職員・学生への情報倫理の周知・徹底に努める。
研究推進
- 現代的諸課題を視野に入れた、人文・社会・自然の各分野にわたる基礎研究を行い、地域社会、国際社会に貢献できる教育研究を推進する。
- 教員の教育・研究の質向上を図るため、教員の研究時間及び教育・研究活動に必要な研修機会の確保に努める。
- 公正な研究を推進するため、関係法令・ガイドラインを踏まえた規程を整備するとともに研究倫理の浸透を図る。
- 科研費をはじめとする競争的資金・外部研究費を獲得するため、情報提供、競争的資金申請への支援、現状分析、点検評価などを組織的に行う。
令和3年3月17日改正
京都ノートルダム女子大学はカトリック精神に基づき、「徳と知」を兼ね備えた女性を育成することを建学の精神としている。その目標を実現するために、一人ひとりの学生が学修に専念することができる環境を整備し、学生の自律した人間的成長を促すために心身及び経済的に安定した学生生活を送ることができるよう支援し、社会に貢献できる人材を育成するための方針を次のとおり定める。
修学支援
施設設備の充実を図り、きめ細かなオリエンテーションや履修相談等学生が必要とする修学支援を実施する。障がい学生支援体制を充実させ、それぞれの学生に適した学修環境を実現する。奨学金制度の拡充を図り、意欲ある学生に学ぶ機会を提供する。
生活支援
学生が心身ともに健康で、安全な学生生活を送るために必要な基盤を整備する。学生が主体的かつ自主的に人間性や社会性を培う機会の提供をはかり、人間的な成長を支援する。ハラスメント防止の意識向上を図る。
キャリア支援
学生が社会的および職業的に自立し、将来にわたる目標を追求できるよう、1年次生から段階的にキャリア教育を推進するとともに、キャリアデザインに関わる情報提供や啓発、相談から実践的な就職活動対策に至る一連の進路支援を行なう。
平成26年5月21日制定
京都ノートルダム女子大学は、文化の多様性を理解し、異文化に対する寛容な国際感覚を身につけ、幅広く社会に貢献できる人材を養成することを国際交流の基本理念とし、これを具現化するため、以下の取り組みを通して国際交流活動を積極的に推進する。
安定的・継続的な国際交流協定の締結
本学教育における多様性の理解や異文化に対する寛容な国際感覚の涵養のため、外国の大学等と双方の教育研究の向上を図り、安定的・継続的な関係の構築を目指して国際交流協定を締結する。
教員交流の活性化
教員自身の国際感覚を高め、知の交流を活性化するとともに、教育研究の水準を高めるため、教員とりわけ若手教員の海外派遣を推進する。
学生の海外派遣留学及び海外研修の充実
外国語の習得だけではなく、海外でのインターンシップやフィールドワークなど、異なる文化的背景を有する人々と共に学び生活する体験を通じて学ぶ機会の充実を図る。
外国人留学生受入れの推進
外国人留学生との交流は日本人学生や教職員にとっても大いに刺激となり、本学教育の一層のグローバル化に資するものであることを踏まえ、入学試験制度、学費・生活支援制度等の充実を図り、優秀な外国人留学生の確保に努める。
懸け橋になる学生の育成
京都という立地を生かし、外国人留学生同士や日本人学生、さらに派遣留学帰国生の相互交流を促進し、日本と外国との懸け橋となる学生を育成する。
2021(令和3)年9月15日制定
京都ノートルダム女子大学学則第1条第2項に基づき、総合的教養教育や地域貢献機能を備えた大学として、「教育」「研究」活動に加え、「社会貢献」を積極的に推進し、地域社会との連携・協力に全学的に取り組むため、「社会連携・社会貢献に関する方針」を次のとおり定める。
- 本学の教育機能を広く社会に開放し、現代社会の要請に応じた人材を育成することにより地域社会に貢献する。
- 本学の教育・研究に基づく成果を社会へ還元し、地域社会との連携・協力により、現代的諸課題に関する公開講座を開催する。
- 地方自治体や地域の社会福祉協議会等と連携・協力に基づく、福祉、文化、まちづくり、生涯学習等、「地域連携」に積極的に取り組む。
- 企業、産業界との持続的な連携による教育・研究活動に積極的に取り組み、本学が有する知識や人的資源を地域産業の推進及び地域経済の発展に活用するとともに、産業界のニーズに応える人材育成を行うことにより「産学連携」を推進する。
- 国公私立の壁を越えた「大学間連携」を推進し、機能別分化を活かした大学間連携事業に取り組む。
- 大学教育に対する理解と接続教育の積極的な推進を図り、連携事業を推進するため、高大連携等の社会連携を推進する。
- 地域社会に開かれた大学として、大学の施設の開放や図書館利用の拡充等、地域社会に対する貢献に努めるとともに、国内外に対する大学の情報公開を推進する。
平成26年5月21日制定
京都ノートルダム女子大学は、理念・目的の達成を目指し、以下のとおり教員組織の編制方針を定める。
- 大学設置基準に基づくとともに、各学部、学科、研究科の目的を実現するため、教育、研究上の専門分野を考慮して、適正に教員を配置する。
- 教育・研究・社会貢献・大学運営の各種活動において、教員間や教学組織間の連携・協働をすすめるために、適切に教員の役割を分担する。
- 教員の募集、任用、昇任にあたっては、本学の関係諸規程に基づき、年齢や性別、国際性など多様性に留意して、公正・公平に行う。
国際言語文化学部 教員組織の編制方針
- 専門分野をふまえた教員配置
英語英文学科では、言語学、英語学、コミュニケーション学、英語圏文学、英語教育学をそれぞれ専門とする教員を配置するとともに、その国際性に鑑み、英語を母語第一言語とする教員をバランスよく配置する。国際日本文化学科では、日本語学・日本文学を専門とする教員、日本文化、出版メディアについての専門的知識を有する教員、アジア・ヨーロッパの言語・文学・芸術等を専門とする教員を配置する。また、英語科・国語科の教員免許課程、図書館司書・博物館学芸員資格課程等に配慮し、適切な教員配置を行う。 - 教員編制
中長期的な視点で、性別・年齢等の構成に留意するとともに、国内外の力量のある人材による教員組織を整備する。 - 教員人事
「京都ノートルダム女子大学教員選考基準」及び「国際言語文化学部教員選考内規」により、採用及び昇任を適切に行う。
現代人間学部 教員組織の編制方針
- 専門分野をふまえた教員配置
生活環境学科では、衣食住の生活科学分野を専門とする教員、家族社会学や生活経済・経営学を専門とする教員、生活福祉学や精神保健学を専門とし現場経験を有する教員を配置する。心理学科では、臨床心理学、教育心理学等を専門とし臨床現場の経験を有する教員及び発達心理学、認知心理学、社会心理学を専門とする教員をバランスよく配置する。こども教育学科では、小学校や特別支援学校の教育職員免許や保育士資格の取得を支援することを勘案し、各教科指導及び保育を専門とする教員及び豊かな現場経験と実績を有する教員を配置する。教員免許、保育士資格、精神保健福祉士養成課程及び公認心理師養成課程などの各学科における資格課程に配慮し、教員を適切に配置する。 - 教員編制
学部及び学科の目的、カリキュラムに沿った適切な教員組織を編制する。男女間のバランス、教員年齢の構成に留意し、教員編制の多様性を推進する。 - 教員人事
「京都ノートルダム女子大学教員選考基準」及び「現代人間学部教員選考内規」に基づき、公正かつ適切に行う。
人間文化研究科 教員組織の編制方針
- 専門分野をふまえた教員配置
人間文化研究科では、文化を多方面から学際的に研究するカリキュラムとなっているため、その学際性を重んじ、言語・文学・芸術・生活・社会の多岐にわたるそれぞれの分野において高い研究能力と適切な指導性を併せ持つ教員を配置する。 - 教員編制
カリキュラムに必要な分野の教員を配置するだけではなく、教育研究や大学運営における適切な教員の役割分担を可能にするため、広く国内外に人材を求める。また、同様の理由から、年齢・性別構成が偏ることのないよう配慮する。 - 教員人事
学部における教員人事において、必要に応じて人間文化研究科会議の議を経て意見を付し、また、教員資格審査については「京都ノートルダム女子大学教員選考基準」及び「人間文化研究科教員資格審査に関する内規」により、適切に行う。
心理学研究科 教員組織の編制方針
- 専門分野をふまえた教員配置
大学院設置基準に基づくとともに、心理学研究科設置の趣旨に基づき、臨床心理学領域、発達心理学領域、学校心理学領域を中心に認知心理学、社会心理学を含めて専門分野等のバランスを考慮して必要な教員を配置する。さらに、臨床心理学領域にあっては、臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会)の養成及び公認心理師(国家資格)の養成について、その要件を満たすように教員を配置する。 - 教員編制
研究科として、そして、専門領域においても、特定の範囲の年齢、性別に著しく偏ることのないようバランスを確保する。また、特定の教員に負荷がかからないよう研究指導教員、研究指導補助教員を確保する。さらに教育課程の要となる科目については専任教員を配し、一部の科目についてはその領域に専門性を有する非常勤講師を充て、カリキュラムの充実化を図る。 - 教員人事
学部における教員人事において、必要に応じて心理学研究科会議の議を経て意見を付し、また、教員資格審査については「京都ノートルダム女子大学教員選考基準」及び「心理学研究科教員資格に関する内規」により、適切に行う。
令和3年3月17日改正
京都ノートルダム女子大学が建学の精神を体現する優れた卒業生を社会に送り出し、本学設立の目的を達成し、社会的使命を果たす上で、教員が担うべき役割はきわめて大きい。ここに、本学の求める教員像を明確にし、大学構成員間で共有することを通して、将来にわたり本学教員のあるべき姿を追求していくための礎とする。
- 本学の建学の精神と行動指針「ミッション・コミットメント」に沿って教育、研究活動に従事し、学生一人ひとりの持つ可能性を開花させて平和な地球社会の発展に貢献できる人間の育成をはかることで、本学の存在意義を一層高めることを使命とする。
- 本学の教員は、京都ノートルダム女子大学、大学院および所属学科・専攻の「3つの方針」(ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシ ー)の実現に積極的に努めるとともに、教育能力に優れ見識ある教育者として、学生に対しては、一人ひとりとの信頼関係を築き、愛情をもって教育に尽くすことで、その人格の形成を導く。
- 本学の教員は、高度な学識を備える研究者として、本学の定める研究倫理の指針に則り、真摯に自己の研究に取り組むとともに、その研究成果を広く還元することで、社会の発展に貢献する。
- 本学の教員は、他の教職員と相互の信頼と尊重の上に立ち、事務職員とも協働して学部・学科及び大学各部署の企画・運営等の職責を果たし、進んで大学と京都および世界のノートルダムコミュニティの発展に貢献する。
- 本学の教員は、自らを省察し、常に向上を目指して FD(ファカルティ・ディベロップメント)の研修はもとより、あらゆる機会に、自らの資質・能力の研鑽に努める。
- 本学の教員は、大学人として、また教養ある人間性豊かな市民として、すべての人間がかけがえのない存在として尊重され、共に生きる平和な社会の発展に寄与するよう努める。
令和3年3月17日改正
京都ノートルダム女子大学が建学の精神を体現する優れた卒業生を社会に送り出し、本学設立の目的を達成し、社会的使命を果たす上で、事務職員が担うべき役割はきわめて大きい。ここに、本学の求める事務職員像を明確にし、大学構成員で共有することを通して、将来にわたり本学事務職員のあるべき姿を追求していくための礎とする。
- 本学の建学の精神と行動指針「ミッション・コミットメント」に沿って教育支援、研究支援、社会貢献、管理運営の諸活動に従事し、学生一人ひとりの持つ可能性を開花させて平和な地球社会の発展に貢献できる人間の育成をはかることで、本学の存在意義を一層高めることを使命とする。
- 本学の事務職員は、自立した人格の形成に向け学生一人ひとりとの信頼関係を築き、その尊厳を認め、教員と協働して、愛情をもって学生の教育に尽くす。
- 本学の事務職員は、組織の一員として、他の事務職員及び教員と相互の信頼と尊重の上に立ち、教員と対等の関係を保ち教員と協働して積極的に課題に取り組み、改善・解決をはかることにより、本学の発展に貢献する。
- 本学の事務職員は、自らを省察し、常に向上を目指して SD(スタッフ・ディベロップメント)の研修はもとより、あらゆる機会に、自らの資質・能力の研鑽に努める。
- 本学の事務職員は、大学人として、また教養ある人間性豊かな市民として、すべての人間がかけがえのない存在として尊重される共生社会の発展と、平和に寄与するよう努める。
令和3年3月17日改正
基本的な考え方
本学は、理念・目的、教育方針及び各種方針の実現のため、教育研究をはじめとする大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果明らかとなった課題の改善と長所の伸長を通じ、恒常的に諸活動の質の保証及び向上に努める。
内部質保証の推進体制及びPDCAサイクルの運用プロセス
- 内部質保証委員会
内部質保証委員会は、本学の内部質保証の推進に責任を負う組織として、大学としての内部質保証に関する方針及び自己点検・評価の実施計画を策定する。
内部質保証委員会は、自己点検・評価委員会からの報告を受け、大学の教育研究活動等の諸活動の有効性を検証し、各部局での改善計画の実行を指示、支援する。全学及び学校法人全体として対応が必要な事項に関しては、管理運営会議、大学評議会、法人理事会に対して改善策の提案を行い改善の実施を依頼する。
内部質保証委員会は、自己点検・評価結果並びに改善計画を含む、内部質保証の取り組みを学内外に公表する。 - 自己点検・評価委員会
自己点検・評価委員会は、学部、研究科、センター、委員会、事務局が実施した自己点検・評価結果をもとに大学の諸活動を点検・評価し、全学の「自己点検・評価報告」として集約し、内部質保証委員会に報告する。 - 学部、研究科、センター、委員会、事務局
学部、研究科、センター、委員会、事務局は、内部質保証委員会が策定する実施計画に従い、その諸活動について自己点検・評価を実施し改善計画を策定・実行する。また、内部質保証委員会による改善指示を受けた場合は確実に改善を実行する。 - 教学マネジメント会議
教学マネジメント会議は、教育課程の編成等に関する全学的な方針を策定するとともに、学部・研究科、教育センター、FD 委員会、教務委員会等と連携をはかり、根拠に基づいた教育改革・改善活動等を推進することで組織的な教育の充実と学生の学習成果の向上を図る。 - 外部評価
学長により任命された外部評価者は、本学における自己点検・評価の客観性を担保し、教育研究水準の向上を図るため自己点検・評価結果の検証を行い、内部質保証委員会に助言を行う。
2020(令和 2)年1月22日制定
2024(令和 6)年 4月1日 制定
目的
第1条 京都ノートルダム女子大学は、建学の精神である「徳と知」、そしてミッションコミットメントとして掲げている「尊ぶ」、「対話する」、「共感する」、「行動する」をもとに、すべての学生の基本的人権を尊重し、修学研究等のために必要かつ適切な支援を行います。
また、本学教職員・学生すべてが、障がいは社会的障壁によって作り出されているものであることを理解するとともに、人はそもそも互いに非常に異なる多様性を持つことを理解し、すべての学生が安心して学生生活を送れることをすべての構成員が意識して行動する大学として歩んでいきます。
一方、障がいのある学生への必要かつ適切な支援については「国連・障害者の権利に関する条約」の理念に基づき、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」、文部科学省「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)(令和6年3月)」等に基づく基本指針、対応要領を定め実施していきます。
本学はこの使命や責務を自覚し、学長のリーダーシップのもとに教職員一同が、適切な教育研究の水準を維持しつつ、学生の修学に対し必要な合理的配慮を行い、継続的にその向上・充実に努めていきます。
定義
第2条 障がいのある学生等とは、本学への入学希望者及び本学に在籍する学生のうち、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)、その他の心身の機能に障がい(難病に起因する障がいを含む。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを指します。
社会的障壁とは、障がいのある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
不当な差別の取扱の禁止
第3条 本学は、障がいのある学生及び障がいのある入学希望者(以下、「障がいのある学生等」という。)に対する障がいを理由とした不当な差別的取扱いを禁止します。
合理的配慮の提供
第4条 本学は、障がいのある学生等から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、当該障がい学生等の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上または受験上の必要かつ合理的な配慮を提供するよう努めることとします。
また、合理的配慮の提供においては、支援における権利の主体は障がいのある学生等本人であることに鑑み、本人の要望に基づいた調整を行うよう努めることとします。
なお、障がいのある学生等の個別の必要に対する合理的配慮を的確に行うための環境整備、事前的改善措置に努めるとともに、合理的配慮の提供においては、障がいの状態や環境等の変化に応じて、適時、見直しを行います。
行動指針
第5条 本学教職員は以下のとおり行動します。
1 機会の確保と教育の質の維持
障がいのある学生等が、障がいを理由に受験や修学を断念することのないよう、社会的障壁の解消に努め、受験及び修学の機会を確保します。また、本学が掲げる理念に則り教育の質を維持します。
2 情報公開
障がいのある学生等に対し、障がいに伴う困難に関する学生への支援方針および体制等について情報を公開します。
3 支援体制
障害のある学生等に関わるすべての組織は、キャンパスサポート推進室をはじめとする学生支援の関連組織と連携しながら、必要に応じ障がいのある学生等に対する合理的配慮を実施します。
4 合理的配慮
生活・修学上の困難とニーズの理解に努め、継続可能な支援内容を対話をもとに双方の合意形成に基づいて決定します。
5 支援内容・方法
困難の状態に応じ、情報保障、休憩の保障、説明や課題提示の方法等、個々のニーズに応じた手立てを検討し、双方にとって過度の負担とならない配慮を実施します。
6 施設等の環境整備
障がいのある学生等が安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、キャンパス内の施設・設備および掲示物等の環境整備に努めます。
7 研修
キャンパスサポート推進室が中心となって障がいの特性および障がいに伴う困難と支援方法に関する研修等を実施し、学生・教職員の理解と支援技術の向上に努めます。