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授業・試験の欠席の取扱い
⑴ 授業を欠席した(する)時は、授業担当者から特に指示がある等の場合を除き、原則として大学への連絡は不要である。
⑵ 本学に公認欠席(公欠)制度はない。
⑶ 以下に該当するやむを得ない事由で欠席した(する)場合、教務課・学事課で「欠席連絡票」を受取り、記入して各授業担当者に提出することができる。欠席事由解消後、すみやかに(実習においては事前に)提出すること。また、事由を証明する診断書・会葬礼状・事故証明書等の提出を求められることがある。提出が必要かどうかは、各授業担当者に確認すること。
①本学が開設する授業による学外実習等(教育実習等) ※1
②教務委員会が特に認めるもの ※1
③学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症(以下「学校感染症」)(次の頁の表第一種から第三種)にかかった場合 ※2
④忌引
⑤病気(③の感染症を除く。)
⑥就職活動における採用試験 ※3
⑦事故、交通機関の不通
⑧その他
※1 本学が開設する授業による学外実習等(教育実習等)、教務委員会が特に認めるもの
その実習等による欠席のために不利益とならないよう、欠席した授業の全部又は一部について、授業担当者の判断で補講等の代替措置を講じる等の配慮がなされる。授業担当者には教務課・学事課から該当期間等を連絡するが、補講等の代替措置の内容については授業担当者から直接指示があるため、実習前に「欠席連絡票」を提出すること。なお、実習の事前打合せ等で授業を欠席する場合については、教務課・学事課に申出て指示に従うこと。
※2 学校感染症(下表)への罹患
保健室にFormsで報告すること。
Forms:【学生用】学校感染症に関する届出 ※本学のアカウントによるログインが必要です。
※3 就職活動における採用試験
「就職試験受験証明書」又は「内定式出席証明書」の呈示が必要。各証明書はキャリアセンター又はキャリアセンターウェブサイトで「就職試験受験証明書発行願」又は「内定式出席証明書発行願」を入手し、必要事項を記入した上で企業採用試験時に持参して、採用担当者に署名・捺印を願い出、採用試験終了後、1週間以内にキャリアセンターに提出すると、翌日に発行される。
⑷ 入院等で欠席期間が長期に渡る場合は、教務課・学事課及び学生課に連絡し、以後の履修等について相談すること。
表:学校感染症の種類と出席停止期間の基準
| 感染症の種類 | 出席停止期間の基準※ 2 | ||
|---|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候(SARSコロナウイルスであるもの)、中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルスであるもの)、鳥インフルエンザ(H5N1) | 治癒するまで | |
| 第一種と みなす | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第114 号)第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | ||
| 第二種 | イ ン フ ル エ ン ザ( 鳥 イ ン フル エ ン ザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症日を 0 日として発症後5を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めた場 合 は、この限りでない。 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症日を 0 日として発症後5を経過し、かつ、症状軽快後 1 日を経過するまで | ||
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | ||
| 麻しん | 解熱後3日を経過するまで | ||
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | ||
| 風しん | 発しんが消失するまで | ||
| 水痘 | 全ての発しんが痂皮化するまで | ||
| 咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日を経過するまで | ||
| 結核 | 病状により学校医その他の医師において感 染のおそれがないと認めるまで | ||
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
| 第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※ 1 | ||
※ 2 第一種とみなされている COVID-19 は今後分類変更の可能性あり
なお、欠席時数が授業時数の3分の1を超える場合は、原則として単位を与えられない。
「試験の実施要領」を参照すること。
「緊急(事故・急病・大地震)時対応マニュアル」を参照すること。
災害時には避難安全を最優先し、安否(学籍番号・氏名・被災状況、状況によっては連絡先)を簡潔に大学に連絡して大学からの指示を待つこと。UNIPAでメッセージ送信・安否確認をする場合があるので、各自であらかじめ携帯電話等へのメッセージ転送設定をしておくこと。(学生課: 075-706-3740)
試験の実施要領
⑴ 試験には、平常試験、追試験及び再試験がある。
⑵ 試験を受けることができる授業科目は、履修登録した科目に限る。授業担当者の指示やシラバスに注意すること。
⑶ 授業中にレポートなどの提出を指示された場合、期限までに必ず提出しなければならない。授業中に行われる「確認テスト」や「まとめ」、「レポート」は平常授業とともに成績評価の対象となることがあるので、シラバスの「評価方法」や授業担当者の指示に留意すること。
試験期間前にmanaba等で配信する定期試験の案内を確認してください。特に、自分の受講している科目がどのような種類の試験であるのか、授業中の担当教員からの連絡や、掲示により確認してください。
⑴ 平常試験
① 実施の有無については授業担当者の判断となるため、その指示を確認すること(実施しない場合もある)。
② 実施方法その他:全て授業担当者の指示に従うこと
③ 授業期間内に実施する
④ 欠席した場合:追試験に相当する措置の有無、診断書・事故証明書等の必要書類その他の取り扱いについては、全て授業担当者の判断に委ねられる
⑵ レポート
【レポート作成にあたっての注意事項】
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意すること。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(文化庁「著作物が自由に使える場合(注5)http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)
正しい「引用」ができていない場合、「盗用」「剽窃」として不正行為とみなされる。
試験での不正行為と同様、原則としてその者の当該学期における履修科目の成績評価は全て無効、教育実習と教職実践演習は履修不可となるので、十分に注意すること。また、盗用・剽窃等により著作権を侵害した場合、刑事上の処罰(著作権、出版権、著作隣接権の侵害の場合→10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。著作者人格権、実演家人格権の侵害など→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)だけでなく、民事上の損害賠償請求をされることがある。
⑴ 実施の有無については、授業担当者の判断となるため、その指示を確認すること(実施しない場合もある)。
⑵ 実施方法その他:全て授業担当者の指示に従うこと。
⑶ 欠席した場合:再追試験措置の有無、診断書・事故証明書等の必要書類その他の取り扱いについては、全て授業担当者の判断に委ねられる
⑴ 卒業判定を受ける年度の成績において、卒業条件の不足と資格(精神保健福祉士・二級建築士・公認心理師に限る)の取得条件の不足の合計が4単位以内である者には、卒業判定教授会の決定により、当該年度に不合格となった科目の中から、4単位を限度として再試験を実施することができる。ただし、卒業研究・論文の不合格及び「評価なし」とされた科目は再試験の対象とならない。
⑵ 再試験の受験を許可された者は各学科から通知する。
⑶ 再試験においては本試験と異なった方法(実技試験、レポートなど)で行われることがある。
⑷ 再試験の実施にあたっては「2.学期末の定期試験等」に準じる。
⑸ いかなる理由があっても再試験の追試験はない。
⑹ 再試験科目の成績の評点は最高60点とし、この得点を得た場合を合格とする。
⑺ 再試験料は1科目2,000円とする。
⑴ いわゆるカンニングや替え玉受験、論文・レポート等における盗用・剽窃などの不正行為を行った場合は、原則としてその者の当該学期における履修科目の成績評価は全て無効とする。
⑵ レポートに他人の著作物を無断で使用し、正しい引用がなされていない盗用・剽窃があった場合も⑴と同様に取り扱う。
⑶ レポートの内容等を他人に提供し、提供された側がそれを使用した場合、提供した側も不正行為を幇助したことになり、不正行為を行ったとみなし⑴と同様に取り扱う。
⑷ これらの科目は次学期以降に再履修することができる。ただし、学長が特に必要と認めた場合を除き、教育実習及び教職実践演習の履修は以後認めない。
⑸ 不正行為があった場合は、学内に公示する。また、学則第48条に定める懲戒の対象となることがある。
暴風警報、暴風雪警報又は特別警報発令時、交通機関不通時の授業及び試験の取扱い
次の1~3のいずれかの状況が発生した場合は、授業及び試験を中止する。
1.気象警報の発令
京都府南部(京都・亀岡・南丹・京丹波・山城中部・山城南部のいずれかの地域)に暴風警報、暴風雪警報又は特別警報が発令された場合、次のとおり授業及び試験を中止する。
| 警報発令の状況 | 授業及び試験の中止 |
|---|---|
| 午前07時00分現在発令中の場合 | 1・2講時を中止※ 午前10時30分までに解除された場合は3講時から実施 |
| 午前10時30分現在発令中の場合 | 全講時中止 |
警報が授業開始後に発令されたときは、原則としてその講時の授業は平常どおり実施し、次の講時以後を中止する。ただし、状況により、警報発令と同時に以後の授業を含めて中止することがある。
また、緊急一斉の退構が危険であると判断される場合は、学生の安全に十分配慮の上、構内にとどめる場合がある。
2.交通機関の不通
下記の(a)又は(b)のいずれかに該当する場合、(c)のとおり授業及び試験を中止する。
⒜ 京都市営バスと京都市営地下鉄が同時に全面不通の場合
⒝ 下表の3つ以上の交通機関が同時に全面又は一部不通の場合
| 交通機関 | 対象区間 |
|---|---|
| JR西日本 | 京都駅発着の在来線 |
| 阪急電鉄 | 梅田~河原町 |
| 京阪電気鉄道 | 中之島・淀屋橋~出町柳 |
| 近畿日本鉄道 | 西大寺~京都 |
⒞不通の場合の授業及び試験の中止
| 不通の状況 | 授業及び試験の中止 |
|---|---|
| 午前07時00分現在不通の場合 | 1・2講時を中止 ※ 午前10時30分までに運行再開された場合は3講時から実施 |
| 午前10時30分現在不通の場合 | 全講時中止 |
授業開始後に不通となったときは、原則としてその講時の授業及び試験は平常どおり実施し、次の講時以後を中止する。ただし、状況により、その講時から授業及び試験を中止することがある。
3.その他
その他の状況において、授業及び試験を中止することが適切であると学長が認めた場合
■その他の事項
1.中止となった授業の振替措置については、掲示等により連絡する。
2.試験期間中にこの措置が適用された場合、当該試験に関しては別途掲示により連絡する。
3.教育実習など、大学キャンパス以外で実習を実施している場合における暴風警報、暴風雪警報又は特別警報発令時、交通機関不通時の対応は、大学のキャンパスにおける取扱いに準じることを基本とするが具体的な対応については事前に教務課・学事課に相談すること。
4.各自の居住区域に係る暴風警報、暴風雪警報又は特別警報発令・災害等発生時、交通機関不通時は、各自の判断で安全確保に努めること。欠席については、教務課・学事課で「欠席連絡票」を受取り、記入して各授業担当者に提出することができる。
ただし、警報が解除された場合、交通機関の不通が解消した場合は、速やかに授業開始時間までに登校すること。
5.特に「特別警報」が発令された場合は、ただちに命を守る行動をとること。
本学の生成AIの考え方について
現在、生成AI(ジェネレーティブAI)が話題になり、教育現場での活用も期待されています。本学では、2023年5月から3回にわたって研修会を実施し、生成AIの仕組みや大学教育での活用方法、AIを通した学生の学びについて、議論してきました。
生成AIは今後さらに進化、普及し、今後一層私たちの社会や日常生活にとって身近な存在になることは明らかであるため、活用をすることでより成長する方法を考えていただきたいと思います。具体的には以下のような活用方法が考えられます。
1)自分の考えとは反対の意見をAIに生成させ、自分の考えとの比較を行うことにより批判的思考力を育てる
2)教員や受講生からのフィードバックを直ちに得にくい時、より気軽に自分の学習内容に関するフィードバックを求める
利用の仕方によって、身近な学びのパートナーとすることができるからこそ、その一方で留意していただきたいこともあります。
1)学びのプロセスや何を学ぶのかを第一に考える
大学での学びの本質は、結果のみを求めることではなく、学びのプロセスや何をいかに学ぶのかを第一に考えることが重要です。生成AIは与えられた問いに対し自動的に回答を生成するシステムですので、回答のみを求めるために安易に利用することは、皆さんの思考力や創造力の成長を阻害することにつながります。
2) レポートや課題は、自分自身の言葉で作成する
レポートや課題・卒業研究等では、根拠とする資料を明示し、自分なりの考えを示すことが必要です。生成AIによって生み出された内容には誤った情報が含まれていることがありますし、出典は示されません。そのため、生成AIが生み出した文章をそのままレポート等とすることは認められません。
3) 個人情報の流出、著作権などにも留意が必要
生成AIへの質問内容(入力内容)により、個人情報が流出したり、学習データに著作権のある文章が含まれていた場合は、著作権侵害等の恐れもあります。学習面のみならず、個人での活用についても、個人情報流出や知的財産権侵害については留意する必要があります。
本学では、全面的に生成AIの使用を禁止するのではなく、学生の皆さんには、生成AIの特性をよく知った上で、活用できる部分においては、自身の学習にうまく取り入れて頂きたいと考えています。今後も、学生の皆さんと対話を続けながら、生成AIの仕組みや教育への活用の可能性について考えていきたいと思います。