ND育友会会則
京都ノートルダム女子大学 ND育友会会則(昭和37年3月5日制定)
(目的)
第1条 本会は京都ノートルダム女子大学(以下「大学」という)の教育方針にのっとり、大学の発展と教育目的達成に協力するとともに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(名称及び事務局)
第2条 本会は京都ノートルダム女子大学ND育友会と称し、事務局を京都市左京区下鴨南野々神町1 京都ノートルダム女子大学内に置く。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の教育活動、厚生福祉等に関し必要と認められる事業
(2)その他本会の目的達成に必要と認められる事業
なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会員)
第4条 本会は大学在籍学生(学部生及び院生)の父母または保証人を会員とする。会員は会費を納入し、第1条の目的達成のために必要な協力をする。
(会費)
第5条 会費は年額12,000円とし、毎学年度のはじめに納入する。
2 会費等の徴収は、大学に委託して行う。一旦納入した会費は原則として返却しない。
(評議員)
第6条 本会に評議員を置く。
2 評議員は会員の中から各学年5名程度を理事会にて選出する。
3 評議員の任期は4年とし、事業年度に準ずるものとする。但し卒業年度までとする。
(役員)
第7条 本会に下記の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)理事 若干名
(4)監事 1名
2 役員は評議員の中から互選により選出し、総会で報告する。
3 役員の任期は1年とし、事業年度に準じるものとする。但し、再任を妨げない。欠員が生じ補充した時は前任者の残任期間とする。
(名誉会長)
第8条 本会に名誉会長を置く。名誉会長には京都ノートルダム女子大学学長を推戴する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置く。顧問には京都ノートルダム女子大学事務局長をもってあてる。
2 顧問は大学の代表として理事会・評議員会・総会に出席し、助言等をのべることができる。但し議決権は持たない。
(参与)
第9条の2 理事会が必要と認めるときは、過去に本会の役員であった者を参与とすることができる。参与は、理事会・評議員会・総会に出席し、助言等をのべることができる。但し議決権は持たない。
(役員の任務)
第10条
(1)会長 本会を代表し、会務を処理する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3)理事 本会の重要事項を企画審議し、会務を処理する。
(4)監事 本会の会務および会計を監査する。
(理事会)
第11条 本会の理事会は必要に応じ適宜開催し、本会の会務に必要な事項を協議し執行する。
2 緊急を要する場合は総会に代わり理事会で審議、決定することができる。
3 理事会は会長・副会長・理事・監事をもって構成し、会長がこれを招集し、その議長となる。
(評議員会)
第12条 本会の評議員会は年間2回開催され、本会の会務に必要な事項を審議する。
2 その議事は出席者の過半数をもって決定する。
3 評議員会は会長、副会長、理事、監事および評議員で構成され、会長がこれを招集し、その議長となる。
(総会)
第13条 本会は毎年1回定期総会を開催し、事業報告をおこない、必要な事項を議決しなければならない。
2 必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は会長が招集し、議長は会長が指名する。
3 総会に欠席する会員は会長に議決の委任をすることができる。
4 総会の定足数は、会員数の5分の1とし、委任された件数を含むものとする。
5 総会の議決は出席者の過半数の賛成により成立し、可否同数の時は議長の決するところによる。
6 総会は次の事項を審議決定する。
(1)会則の改正
(2)事業計画及び予算・決算
(3)その他重要事項
(事務局員の委嘱)
第14条 本会の庶務会計を処理するために事務局員を委嘱する。
(経費)
第15条 本会の経費は会費、寄付金等をもって、これに充てる。会費の金額は、総会の議決によって決定する。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
(予算及び決算)
第17条 本会の予算及び決算は総会の承認を経なければならない。
(細則)
第18条 理事会において細則を定めることができる。
(改正)
第19条 本会の会則の改廃は総会の決議を要する。
附 則(昭和46年4月14日改正)
この改正は、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年8月7日改正)
この改正は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月12日改正)
この改正は、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成元年7月5日改正)
この改正は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年7月25日改正)
この改正は、平成8年4月1日から適用する。
附 則
この改正は、平成9年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる年度に選出された役員の任期は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)平成6年度 平成6年11月から平成11年3月まで
(2)平成7年度 平成7年11月から平成11年3月まで
(3)平成8年度 平成8年11月から平成10年10月まで、ただし、平成10年度の改選において再任された場合は、平成10年11月から平成12年3月まで
2 平成9年11月を始期とする会長及び副会長の任期は、平成11年3月までとする。
3 平成11年4月を始期とする会長及び副会長の任期は、平成14年3月までとする。
附 則
この改正は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成9年4月1日改正附則による役員の任期及び平成9年度入学者から選出する評議員の任期は、この改正にかかわらずなお従前の例による。
附 則(平成11年5月28日改正)
この改正は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年12月17日改正)
この改正は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月2日改正)
この改正は、平成17年7月2日から適用する。
附 則(平成19年6月30日改正)
この改正は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第5条(会費)に関する改正について、平成20年3月31日以前の入学者はなお従前の例による。
附 則(平成21年6月20日改正)
この改正は平成21年6月21日から施行する。
第5条(会費)に関して、平成22年4月入学者についてはなお従前の例による。但し未納の場合は会費を納入しなければならない。
附 則(平成23年7月2日改正)
この改正は平成23年7月3日から施行する。
附 則(令和4年6月12日改正)
この改正は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月15日改正)
この改正は令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年6月28日改正)
この改正は、改正の日から施行する。ただし、第9条の2の改正は、令和8年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第5条の改正は、令和9年4月1日から施行する。