入試情報
出願資格審査
学部入学試験
学校教育法施行規則第150条第7号(大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの)の規定に基づき、本学の個別の出願資格審査を希望する場合は、必ず出願前に入試・広報課へ連絡し、審査の申請等について問い合わせてください。
対象入試
- 総合型入試(Ⅰ期~Ⅴ期)、総合型入試(帰国生徒対象)
- 基礎学力重視入試
- 学校推薦入試(公募制)、学校推薦入試(専門学科・総合学科対象)(公募制)
- 一般入試(Ⅰ期~Ⅲ期)、大学入学共通テスト利用入試(Ⅰ期~Ⅲ期)
大学院(修士課程・博士前期課程)
本学の大学院入学試験において以下の出願資格のうち(10)、(11)および(12)号の場合、本学の研究科が行う個別の出願資格審査を受けていただきます。
〈一般入学試験〉出願資格
次の各号のいずれかに該当する者。男女は問わない。
- 大学を卒業した者および2025年3月までに卒業見込みの者。
- 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者および2025年3月までに学士の学位を授与される見込みの者。
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
- 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程(文部科学大臣指定外国大学日本校)を修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
- 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者および2025年3月までに授与される見込みの者。
- 指定された専修学校の専門課程(文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧)を修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
- 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
- 文部科学大臣の指定した者。
- 外国において学校教育における15年の課程を修了した者で、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科において認めた者。
- 短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者(卒業見込者)およびその他の教育施設の修了者(修了見込者)等で、研究科において個人の能力の個別審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(本学入学時点)に達した者。
- 日本国籍を有していない者で、研究科が⑴、⑶、⑹、⑽と同等以上の資格を有すると認めた者。
大学院(博士後期課程)
本学の大学院入学試験において以下の出願資格のうち(2)~(5)に該当する場合、本学の心理学研究科が行う個別の出願資格審査を受けていただきます。
〈一般入学試験出願資格〉
次の各号のいずれかに該当する者。男女は問わない。
- 修士の学位を有する者、および2025年3月までに博士前期課程または修士課程を修了見込みの者。
- 外国において修士の学位に相当する学位を有する者、および2025年3月までに取得見込みの者。
- 文部科学大臣の指定した者。
- 外国の学校が行う通信教育を日本国内において履修し、修士の学位に相当する学位を授与された者、および2025年3月までに授与される見込みの者。
- 本研究科において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者。
*修士の学位とは、心理学あるいはその近接領域を専門とするものに限る。
出願資格審査締切日
●学部入学試験
各入試の出願期間開始日まで。
●修士課程・博士前期課程
一般I期・社会人I期 : 2024年7月26日(金)
一般II期・社会人II期 : 2024年12月24日(火)
博士後期課程 一般・社会人 : 2024年12月24日(火)
注意事項
- 審査のために、履歴書・証明書類等が必要です。事前に入試・広報課までお問い合わせください。
- 書類に不備等があり、審査が出願期間内に終了しなかった場合は、出願できないこともあります。余裕を持って、なるべく出願開始2週間前までにはお申し出ください。
問い合わせ先
京都ノートルダム女子大学 入試・広報課(入試担当)
TEL 075-706-3747
FAX 075-706-1355
E-mail admissions*ml.notredame.ac.jp
※メールにてお問い合わせの際はEmailの*を@に変えてください。
電話でのお問い合わせや、直接来学される場合は、平日の9時から17時まで受け付けます(窓口事務取り扱い休止日除く)。